よくあるご質問

タッチペンを使用せず、指でのサインではいけないのですか?

タッチペンでのサインをお願いいたします。
「古物営業法」に基づいたものとなりますのでご理解賜りますようお願いいたします。

【古物営業法施行規則】-----------
第十五条 3 法第十五条第一項第四号の国家公安委員会規則で定める措置は、次のとおりとする。
七 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びに当該相手方に、当該古物商又はその代理人等の面前において、器具を使用して当該相手方の氏名の筆記(当該氏名が電磁的方法により当該古物商の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に明瞭に表示されるようにして行うものに限る。)をさせること。この場合において、当該申出に係る住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、第一項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。

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