よくあるご質問

なぜ保護者同伴じゃないと売れないのですか?

「青少年保護育成条例」において、原則として18歳未満からの買取は禁止されており、例外的に保護者の同意がある場合に限り買取を認められております。
弊社グループ店舗では、保護者の同意確認の手段として、保護者の方に古物取引承諾を記入いただく方法を取らせていただいているため、店頭でお売りいただく際は保護者の方のご同伴が必要となります。

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